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札幌市職員研修規程(平成3年訓令第2号)

 

(研修の区分)
第4条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1)職場研修
(2)部局研修
(3)研修所研修
(4)委託研修
(5)派遣研修
(職場研修)
第5条 係長以上の職にある職員は、その所属職員を対象に、日常の業務を通じて計国的かつ継続的に当該職員を指導し、育成するための研修(職場研修)を実施するものとする。
2 職場研修のうち総務局長が別に定めるものの受講者は、所属長が推薦する職員の中から、職場研修を実施する者がこれを決定する。
3 職場研修の円滑な推進を図るため、局に職場研修総括推進者を、部に職場研修推進者を置く。
4 職場研修総括推進者は局長(収入役、札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局及び病院の長並びに区長に限る。次条第4項において同じ。)を、職場研修推進者は部長をもってこれに充てる。
5 総務局長は、職場研修を推進するため、局長に対し必要な助言及び協力を行うものとする。

 

 

 

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